土砂受け入れ業務
栃木県では全国でも最も厳しい土砂条例が平成11年4月1日から施行され、
土砂(残土)の処分には様々な規制がかかっています。
土砂条例による主な遵守事項
・土壌に係る安全基準の遵守(発生場所での土質分析)
・特定事業の許可(3,000㎡以上は県、500~3,000㎡は市町)
・埋立に係る構造基準の遵守
・土砂等運搬車両への表示
・定期検査の実施 など
弊社は条例に抵触しない少量の土砂受入(500㎡以下の一時たい積場)と
小口の砕石・砂の販売を行っております。(台貫計量)
条例の規制以下でも土砂は 下野市土砂条例に準拠した正規の処理をいたしますので
無害な土であることを証明する分析も含め、
最終処分するまでの処理費をいただきます。
従いまして、お客様は土質分析のご心配はご無用です。
※但し、栃木、茨城県内の土に限ります。またコンクリートガラや廃材木など、産業廃棄物が混入した土砂はお断りします。
許可認定事業場
(500㎡以上)
土砂掘削
全量たい積
地質分析・写真
発注元証明書・搬入届提出
特定事業場
▲100立米以上は、こちらをおすすめします。
みや資材・下野土砂センター
(500㎡以下)
土砂掘削
口頭で発生元を申告
特定事業場等
▲あくまでも少量の場合です。
※ 大規模な受入場所と条例規制以下の小さな受入場所ではこんなに違います。
砕石・砂・園芸用土の販売
栃木ならではの良質な商品だけを厳選して取り揃えてます。
お庭や玄関の敷砂利・防犯対策用の砂利・道路のへこみ補修用・植木や園芸用の土など用途は様々です。
一般家庭のお客様から各業者様まで皆様にご満足頂ける品質で提供いたしております。